交通事故の補償内容について
わたなべ鍼灸整骨院
前橋市前橋大島駅のわたなべ鍼灸整骨院は、交通事故治療を専門に行っている整骨院です。
交通事故治療の中でも特にむちうちをはじめとする後遺症の根本からの改善が得意で、事故の衝撃で発生しむちうち後遺症をもたらしている骨格や関節のずれや歪みを正す骨格矯正の整体を中心として施術をしています。
整骨院では各種保険が適用可能です
前橋のわたなべ鍼灸整骨院は、各種の保険を取り扱っている交通事故専門の整骨院です。
保険は、健康保険の他に自動車保険を扱っています。
自動車保険と一口で言っても、自賠責保険と任意保険の2種類があります。
自賠責保険は、被害者が最低限の補償が受けられるように国で全ての車両に契約を義務化した強制保険です。
自賠責保険の補償範囲には限度があり、支払われる金額も上限が決まっています。
交通事故の内容によっては、自賠責保険の補償範囲では対応できないケースがあります。
そこで自賠責保険では不足する補償を補う目的で多くの運転者が加入するのが任意保険です。
前橋市前橋大島駅のわたなべ鍼灸整骨院では、自動車保険では自賠責保険・任意保険ともに取り扱っています。
自賠責と任意の両方の保険を扱うので、交通事故で被害者となってしまった方はほとんど全ての症例で相手の自動車保険から補償が受けられ通院費の窓口負担は実質0円となりますから安心です。
交通事故の補償
交通事故の被害者になってしまうと、怪我の治療のための通院費の他にもいろいろな損害があります。
持ち物が壊れてしまえば修理したり買い替えの必要がありますし、交通事故で負った怪我が原因で仕事ができない期間の収入の損失もあります。また忘れてならないのが、精神的にも大きなダメージを受けてしまうということです。
交通事故の被害者は、相手方に対して被った損害の賠償請求をすることができます。
損害賠償請求できる項目は、とても細かく分かれていて複雑です。
交通事故に遭ってしまったことで減ってしまう収入については、医師の診断書で就業不能とされた期間について休業補償を請求することができます。
また、精神的に受けた苦痛に対しては慰謝料という項目で賠償金を請求可能です。前橋のわたなべ鍼灸整骨院は、こういった交通事故後の補償内容についても詳しい交通事故専門整骨院です。
例えば
自賠責保険からの慰謝料では、交通事故で負った怪我の治療期間と実際に治療のために通院した日数の2倍を比較していずれか短い日数分の慰謝料を請求できるというルールです。
治療期間が100日であったとして、実際に通院した日数が48日であれば96日分、50日通院をしていれば100日分の慰謝料を請求できる仕組みです。
交通事故後の補償内容に詳しい前橋のわたなべ鍼灸整骨院では、交通事故の被害者の方が知っていると必ず役立ついろいろな情報を提供したりアドバイスもしています。
前橋のわたなべ鍼灸整骨院は、交通事故後の補償内容についての被害者の相談にも応じる頼れる交通事故専門の整骨院です。
交通事故の補償内容についても、お気軽にご相談ください。
店舗所在地
〒379-2154 |
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群馬県前橋市天川大島町205-1 鴨田デザイン貸店舗C号 |
電話番号
027-888-6057 |
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営業時間
月曜・火曜・木曜・金曜 |
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9:00~12:00 15:00~20:00 |
水曜 |
9:00~12:00 |
土曜 |
9:00~12:00 15:00~18:00 |